第80夜☆「16歳の彼女」は、罪なのですか?
第80夜
「愛とは何か?」をめぐって、管理人・哲雄がパートナー・AKIを相手に展開する、オヤジ・ギャグ風+ちょっぴりアカデミックおしゃべり。今回より、テーマがガラリと変わって、「恋愛のタブー」をひも解いてみます。まずは、幼すぎる恋人の問題――。
【今回のキーワード】 青少年 淫行 幼な妻 タブー
AKI ねェ、哲ジイ、この世には、愛してはいけない人っているんだよね。
哲雄 ないでしょ。
AKI エッ!? ないの? タブーとかないの?
哲雄 タブーはあるけど、だから愛しちゃいけないってわけじゃない。そういう愛のほうが、危険なぶん、美しかったり、激しかったりするんじゃない。ただし、エッチしちゃいけない相手と、結婚しちゃいけない相手ってのは、あるよ。
AKI それ、それ。それですよ、私が訊きたかったのは……。
哲雄 ま、まさか……おヌシ、よからぬことを考えているんじゃないだろね?
AKI よからぬことって……?
哲雄 年端もいかぬ少年を誘惑しようなどと考えてるんじゃないだろうね。
AKI か、考えてないですよォ。
哲雄 それはダメだからね。日本には、「淫行条例」というものがあって、18歳未満の少年・少女を誘惑したり、強制したりして「性交または性交類似行為」を行ったり、第三者に対して行うように仕向けたものは、処罰の対象になるんだ。
AKI それって、恋愛もダメってことですか?
哲雄 そこなんだよねェ、問題は。
AKI 何か、悩みでも? まさか……。
哲雄 いやいや、そういうことじゃなくて、実は、この淫行条例というのは、都道府県がまちまちに制定してるものだから、その解釈にも運用にも、かなりのバラつきがある。たとえば、17歳の男女が恋愛関係になって、エッチにまでいたったとするよね。これも「淫行」なのか?
AKI それは、オッケーでしょ?
哲雄 東京都ではOKだけど、福岡県だとアウト。
AKI エーッ!? それって、あんまりじゃないですか? 恋愛の自由を奪ってますよね。
哲雄 実はね、「福岡事件」として最高裁まで争われたちょっと有名な事件があるんだ。成人の男性が当時16歳だった女の子とつき合って、その結果、性的関係を持つにいたったんだけど、これが、「何人も、青少年に対し、淫行またはわいせつな行為をしてはならない」という「福岡県青少年健全育成条例」に違反したとして、検挙されてしまった。
AKI ふたりは、恋愛関係にあったわけですよね。
哲雄 もちろん。それで、この事件は、最高裁まで持ち込まれて、最高裁が判断を示したんだけど、簡単に言っちゃうと、「真剣に交際している青少年との性行為までも処罰の対象にするなんて、そりゃ、(淫行という言葉を)あまりにも拡大解釈しすぎてるんじゃありませんか」ってことなんだよね。
AKI 同感。最高裁も、いいこと言うじゃない。
哲雄 で、このとき、最高裁が示した「淫行」についての解釈が、以後のスタンダードになっていったんだけど、参考までに、その判例の一部を抜粋しておきましょうか?
AKI ウワッ、チンプンカンプン。もう少し、やさしく言ってちょうだいよ、裁判長。
哲雄 要するに、青少年を脅したり、騙したり、困らせたりして、その幼さをいいことに性行為を行ってはいけません。また、単に欲望を満たすためだけの対象として扱ってはいけません。「淫行」とは、そういう行為を指す言葉と解釈すべきで、単に、「いやらしい」とか「不純だ」とかいう判断だけで、これを犯罪呼ばわりするのは、いきすぎです――と、福岡県の解釈にクギを刺してるわけですね。
AKI そりゃ、そうですよね。
16歳って、もう結婚できる年齢でしょ?
哲雄 よくご存じで。
AKI でなきゃ、先生と生徒の結婚なんてあり得なくなるじゃないですか。
哲雄 昔、あったんだよね、そういうドラマが。
AKI 知らな~い。何ていうドラマですか?
哲雄 確か、関根恵子さん……つってもわからないよね、いまの高橋恵子さんが主演したドラマで、『幼な妻』。高校の先生が教え子と結婚する話なんだけど、これも、福岡県の条例だと「淫行」になってしまう。結婚できるのに、淫行。これ、どう考えてもおかしいでしょ。最高裁の判事の中には、この条例は「違憲である」と主張した人たちもいたらしいよ。
AKI ね、東京都の条例とかは、どうなってるんですか?
哲雄 東京都の場合は、2度ほど導入が検討されたんだけど、そのたびに否定されて、やっと2005年になって成立したんだよね。ただ、その条文には、福岡事件の判例を参考にして、「何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行ってはならない」と、「みだらな」の一語が付け加えられた。しかしねェ……。
AKI なんか、あいまいですよねェ。「みだらな」は、だれが判断するんでしょうね。こいつ、化粧が濃いからみだらに違いない――とか、そんな判断されたんじゃ、たまったもんじゃありませんわ、私としては。
哲雄 ま、仕方ないでしょうね。キミの場合は、存在そのものがみだらなんだから……。
AKI 何ですって? 使い捨て……じゃなくて、聞き捨てならないことおっしゃいましたわね、哲ジイ。
哲雄 というような偏見がまかり通ることになるかもしれない、と言いたいわけですよ。要するに、取り締まる側の印象や主観にまかせるしかないような条文で、市民の恋愛や性行為に規制をかけようとすること自体が、間違っていると、私は強く思うのであります。
AKI だんだん、調子出てきましたね、哲ジイ。
哲雄 そもそもこの「淫行条例」が登場したのは、児童買春を防止しようというのが、本来の目的だったはずなんだよね。で、それに関しては、すでに「児童買春法」が成立してるわけだから、もはや不要な条例ではないか、という声もあるわけです。
AKI わたくしも、不要かと存じます。
哲雄 しかも、この18歳未満っての、遅すぎませんか?
AKI いまどき、18歳まで性的行為を行ってはいけませんなんて言ってたら、スクール・ラブはどうなるんですか?
哲雄 これも、諸外国の基準と大きく隔たってます。ほとんどの国では、性成熟が完了する14~16歳で、性行為に関する制限を解除してるんだけど、日本の場合は、18になるまでダメェ~。どこまで子ども扱いすれば気がすむんだ!
AKI そのくせ、少年法の対象年齢は下げようとしてますよ。
哲雄 管理しすぎです。司法の横暴! わたくし哲雄は、きっと、この壁を突破してみせるでありましょう。
AKI ハ、ハイ……? まさか哲ジイ、16の花嫁を……なんて考えてるんじゃないでしょうね。
哲雄 いけませんか?
AKI いけません。せめてアラフォーになさい。
哲雄 アラフォーも、大好きィ~! アラカンも大好きィ~!
AKI ダメだ。壊れてる、このおっさん。
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哲雄 年端もいかぬ少年を誘惑しようなどと考えてるんじゃないだろうね。
AKI か、考えてないですよォ。
哲雄 それはダメだからね。日本には、「淫行条例」というものがあって、18歳未満の少年・少女を誘惑したり、強制したりして「性交または性交類似行為」を行ったり、第三者に対して行うように仕向けたものは、処罰の対象になるんだ。
AKI それって、恋愛もダメってことですか?
哲雄 そこなんだよねェ、問題は。
AKI 何か、悩みでも? まさか……。
哲雄 いやいや、そういうことじゃなくて、実は、この淫行条例というのは、都道府県がまちまちに制定してるものだから、その解釈にも運用にも、かなりのバラつきがある。たとえば、17歳の男女が恋愛関係になって、エッチにまでいたったとするよね。これも「淫行」なのか?
AKI それは、オッケーでしょ?
哲雄 東京都ではOKだけど、福岡県だとアウト。
AKI エーッ!? それって、あんまりじゃないですか? 恋愛の自由を奪ってますよね。
哲雄 実はね、「福岡事件」として最高裁まで争われたちょっと有名な事件があるんだ。成人の男性が当時16歳だった女の子とつき合って、その結果、性的関係を持つにいたったんだけど、これが、「何人も、青少年に対し、淫行またはわいせつな行為をしてはならない」という「福岡県青少年健全育成条例」に違反したとして、検挙されてしまった。
AKI ふたりは、恋愛関係にあったわけですよね。
哲雄 もちろん。それで、この事件は、最高裁まで持ち込まれて、最高裁が判断を示したんだけど、簡単に言っちゃうと、「真剣に交際している青少年との性行為までも処罰の対象にするなんて、そりゃ、(淫行という言葉を)あまりにも拡大解釈しすぎてるんじゃありませんか」ってことなんだよね。
AKI 同感。最高裁も、いいこと言うじゃない。
哲雄 で、このとき、最高裁が示した「淫行」についての解釈が、以後のスタンダードになっていったんだけど、参考までに、その判例の一部を抜粋しておきましょうか?
(前略)……「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺網し又は困惑させる等、その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが、相当である……(後略)――1985年、福岡県青少年保護育成条例違反被告事件の最高裁判決より
AKI ウワッ、チンプンカンプン。もう少し、やさしく言ってちょうだいよ、裁判長。
哲雄 要するに、青少年を脅したり、騙したり、困らせたりして、その幼さをいいことに性行為を行ってはいけません。また、単に欲望を満たすためだけの対象として扱ってはいけません。「淫行」とは、そういう行為を指す言葉と解釈すべきで、単に、「いやらしい」とか「不純だ」とかいう判断だけで、これを犯罪呼ばわりするのは、いきすぎです――と、福岡県の解釈にクギを刺してるわけですね。
AKI そりゃ、そうですよね。
16歳って、もう結婚できる年齢でしょ?
哲雄 よくご存じで。
AKI でなきゃ、先生と生徒の結婚なんてあり得なくなるじゃないですか。
哲雄 昔、あったんだよね、そういうドラマが。
AKI 知らな~い。何ていうドラマですか?
哲雄 確か、関根恵子さん……つってもわからないよね、いまの高橋恵子さんが主演したドラマで、『幼な妻』。高校の先生が教え子と結婚する話なんだけど、これも、福岡県の条例だと「淫行」になってしまう。結婚できるのに、淫行。これ、どう考えてもおかしいでしょ。最高裁の判事の中には、この条例は「違憲である」と主張した人たちもいたらしいよ。
AKI ね、東京都の条例とかは、どうなってるんですか?
哲雄 東京都の場合は、2度ほど導入が検討されたんだけど、そのたびに否定されて、やっと2005年になって成立したんだよね。ただ、その条文には、福岡事件の判例を参考にして、「何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行ってはならない」と、「みだらな」の一語が付け加えられた。しかしねェ……。
AKI なんか、あいまいですよねェ。「みだらな」は、だれが判断するんでしょうね。こいつ、化粧が濃いからみだらに違いない――とか、そんな判断されたんじゃ、たまったもんじゃありませんわ、私としては。
哲雄 ま、仕方ないでしょうね。キミの場合は、存在そのものがみだらなんだから……。
AKI 何ですって? 使い捨て……じゃなくて、聞き捨てならないことおっしゃいましたわね、哲ジイ。
哲雄 というような偏見がまかり通ることになるかもしれない、と言いたいわけですよ。要するに、取り締まる側の印象や主観にまかせるしかないような条文で、市民の恋愛や性行為に規制をかけようとすること自体が、間違っていると、私は強く思うのであります。
AKI だんだん、調子出てきましたね、哲ジイ。
哲雄 そもそもこの「淫行条例」が登場したのは、児童買春を防止しようというのが、本来の目的だったはずなんだよね。で、それに関しては、すでに「児童買春法」が成立してるわけだから、もはや不要な条例ではないか、という声もあるわけです。
AKI わたくしも、不要かと存じます。
哲雄 しかも、この18歳未満っての、遅すぎませんか?
AKI いまどき、18歳まで性的行為を行ってはいけませんなんて言ってたら、スクール・ラブはどうなるんですか?
哲雄 これも、諸外国の基準と大きく隔たってます。ほとんどの国では、性成熟が完了する14~16歳で、性行為に関する制限を解除してるんだけど、日本の場合は、18になるまでダメェ~。どこまで子ども扱いすれば気がすむんだ!
AKI そのくせ、少年法の対象年齢は下げようとしてますよ。
哲雄 管理しすぎです。司法の横暴! わたくし哲雄は、きっと、この壁を突破してみせるでありましょう。
AKI ハ、ハイ……? まさか哲ジイ、16の花嫁を……なんて考えてるんじゃないでしょうね。
哲雄 いけませんか?
AKI いけません。せめてアラフォーになさい。
哲雄 アラフォーも、大好きィ~! アラカンも大好きィ~!
AKI ダメだ。壊れてる、このおっさん。

管理人は常に、下記3つの要素を満たせるように、脳みそに汗をかきながら、記事をしたためています。
あなたの押してくださったポイントを見ては、喜んだり、反省したりの日々です。
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