「不倫たたき」は、財産を守る行動?

民法改正後、配偶者の「不倫」を厳しく責めるようになったのは、どちらかと言うと、妻の側になったように見えます。その背景にあるのは、相続問題。改正民法では、「夫の不倫」には、妻の「財産」を脅かす危険がひそむことになりました。その理由を解明してみます――。
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哲雄 自ら著作を手がけるエッセイスト。当ブログの管理人です。
AKI 出張エステ嬢として働きながら、作家を目指すアラサーの美女。
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AKI 一方的に妻の不貞を戒める「姦通罪」は、第二次世界大戦が終了する頃ぐらいまでに、ほとんどの国で姿を消した。しかし、その「姦通罪」が消えてしまった現代では、パートナーの不貞を「不倫だ」「ゲスだ」と責め立てるのは、むしろ、妻のほうが多いような気がする。前回、哲ジイは、そんなことをおっしゃいましたよね?
哲雄 やっと、妻の相続権が認められましたからね。
AKI エッ、妻の相続権、それまではなかったんですか?
哲雄 ありませんでした、旧民法ではね。戦前までの旧民法では、「家督相続」というものが定められていました。「家督」というのは、戸主に属する権利・義務のすべてを指す言葉です。戸主である人間が亡くなると、その家督は、「家督相続人」がすべて受け継ぐことになっていました。
AKI その「家督相続人」になるのは?
哲雄 被相続人、つまり亡くなった人の子どもの中で、男子がいれば男子、男子が複数いればその最年長の者が、「法定家督相続人」とされました。
AKI つまり、長男ですね?
哲雄 通常は、そうなります。その長男が、相続遺産もすべて総取りしたわけです。
AKI 妻には、ビタ一文、渡らない?
哲雄 渡りませんねェ。前にもお話しましたが、世界には、「長子相続」という伝統をいまだに続けている地域もあり、日本の「家督相続制度」はその典型だったのですが、男女平等思想の普及とともに、「相続」に関する妻の権利も変わりました。日本の場合、戦後になってやっと、妻の相続権が認められるように民法が改正されました。その移り変わりをまとめると、こうです。
AKI 妻の相続分が「2分の1」になったのは、いまから36年前。わりと最近なんですね?
哲雄 やっと、妻の相続権が認められましたからね。
AKI エッ、妻の相続権、それまではなかったんですか?
哲雄 ありませんでした、旧民法ではね。戦前までの旧民法では、「家督相続」というものが定められていました。「家督」というのは、戸主に属する権利・義務のすべてを指す言葉です。戸主である人間が亡くなると、その家督は、「家督相続人」がすべて受け継ぐことになっていました。
AKI その「家督相続人」になるのは?
哲雄 被相続人、つまり亡くなった人の子どもの中で、男子がいれば男子、男子が複数いればその最年長の者が、「法定家督相続人」とされました。
AKI つまり、長男ですね?
哲雄 通常は、そうなります。その長男が、相続遺産もすべて総取りしたわけです。
AKI 妻には、ビタ一文、渡らない?
哲雄 渡りませんねェ。前にもお話しましたが、世界には、「長子相続」という伝統をいまだに続けている地域もあり、日本の「家督相続制度」はその典型だったのですが、男女平等思想の普及とともに、「相続」に関する妻の権利も変わりました。日本の場合、戦後になってやっと、妻の相続権が認められるように民法が改正されました。その移り変わりをまとめると、こうです。
昭和22年5月2日までの「旧民法」では
法定家督相続人が、すべてを継承。
法定家督相続人が、すべてを継承。
昭和22年5月3日以降昭和55年12月31日までの改正前民法では
配偶者が3分の1・子全員で残り3分の2を分割
配偶者が3分の1・子全員で残り3分の2を分割
昭和56年1月1日以降の改正民法では
配偶者が2分の1・子全員で残り2分の1を分割
配偶者が2分の1・子全員で残り2分の1を分割
AKI 妻の相続分が「2分の1」になったのは、いまから36年前。わりと最近なんですね?
哲雄 そうなんですよ、そんなに古い話じゃない。しかしね、この変化は、相続における妻の立場を強くしただけじゃないんですよ。夫婦関係についても、ビミョーな変化をもたらしました。
AKI それが「不倫」を目の敵にさせた――ってことなんですか?
哲雄 もちろん、原因は「相続」だけではありませんよ。愛情の問題として「浮気が許せない」っていう気持ちは、今も昔も、変わらずあるだろうと思います。しかし、妻の相続権が認められてからは、そこに「財産」の問題が絡んでくるようになった。
AKI 金が関わってくると、人間、変わりますからね。つまり、あれですか? 愛人ができると、自分の相続分が減るから――とか、考えるようになったのでしょうか?
哲雄 ま、愛人ができただけで、自分の相続分が減るなんてことには、通常は、ならないわけですけどね。
AKI そ、そうなんですか?
哲雄 愛人が相続財産の分与を受けるためには、被相続人が、「エステで私の心と体を、長年にわたって癒してくれたAKI嬢に、財産の3分の1を贈与する」なんていう遺言を残すか、法定相続人がいない場合に「特別縁故者」として認められるしかありません。「特別縁故者」は、法定相続人がだれもいないという場合にのみ認められるわけですから、そもそも相続分が減ることをだれかが心配するという事態にはなりません。
AKI でも、夫が妻も知らないうちに外に愛人を作って、その愛人に財産を分与するなんていう遺言を残していたりしたら、妻としては、本来、自分が受け取るべき財産が減ることになるわけですよね?
哲雄 ハイ。そういう恐れもあるので、妻たちは、「夫の不倫」に神経を尖らせるようになったのではないか、と私は考えています。妻にとってもっと怖いのは、その愛人に子どもができて、夫がその子を認知していた場合です。
AKI そういう子どもは、何とか……って言うんですよね。
哲雄 昔は、「私生子=父親に認知されていない場合」「庶子=父親に認知されている場合」と呼ばれていましたが、それでは「差別」を生んでしまうということで、統一して「非嫡出子」と呼ばれるようになりました。その「非嫡出子」を父親である夫が「認知」していれば、遺言があろうがなかろうが、その子にも「法定相続人」として「相続権」が認められます。
AKI エッ、遺言がなくても? それ、大変じゃないですか。
哲雄 妻にとっては大変でしょうねェ。しかも――です。平成25年以前までは、「非嫡出子」の相続分は、「嫡出子」の「2分の1」とされていたのですが、嫡出か非嫡出かで相続分に差をつけるのは、法の下での平等を謳う憲法の精神に反するということで民法が改正され、「嫡出子」も「非嫡出子」も同等に遺産を相続できることになりました。すると、どうなるか? 被相続人である夫が死亡し、「妻=配偶者」と「嫡出子=妻に生ませた子」が1人いて、その他に「愛人、遺言に財産分与の記載なし」と「非嫡出子=愛人に生ませた子、認知あり」が1人いた場合の、それぞれの「法定相続分」は、こうなります。
平成25年9月5日より前の法定相続
妻:相続財産の1/2
愛人:0
嫡出子:相続財産の2/6
非嫡出子:相続財産の1/6
妻:相続財産の1/2
愛人:0
嫡出子:相続財産の2/6
非嫡出子:相続財産の1/6
平成25年9月5日以後の法定相続
妻:相続財産の1/2
愛人:0
嫡出子:相続財産の1/4
非嫡出子:相続財産の1/4
妻:相続財産の1/2
愛人:0
嫡出子:相続財産の1/4
非嫡出子:相続財産の1/4
AKI 嫡出子である自分が産んだ子の取り分が、「6分の2=3分の1」から「4分の1」に減ってしまうわけですね?
哲雄 相続遺産総額が2400万円あったとすると、800万から600万に減ってしまうことになりました。
AKI ナルホド。そういうこともあって、妻が「愛人」の存在に敏感に反応するようになったのではないか――と。哲ジイは、そうニラんでいるわけですね。
哲雄 ハイ、それが大きいだろうと思っています。いま、紹介した例では、「愛人」に「財産を分与する」などという遺言がなかった場合の話をしたわけですが、仮にそんなものが存在したら、もっと妻の相続権は脅かされることになります。逆に、どこかに「隠し子」がいたとしても、「認知」していなければ、相続上の問題は発生しないわけですけどね。
AKI それはそれで、かわいそうという気もしますけどね。
哲雄 ま、とにかくです。「浮気問題」は、そんなふうに「財産問題」にまで発展しかねない。女性たちが「不倫」を目の敵にし始めた背景には、そういう理由もあるのだろうと思うわけです。
AKI ね、哲ジイ、逆の場合はどうなんですか? 妻が「不倫」した場合には?
哲雄 もともと、「姦通罪」を設けて、不貞をはたらいた妻は「手打ち」にしてもいい――なんて決めてたのは、男のほうですからね。ようがす、そっちについては、次回、詳しくお話することにしましょう。
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