妻を「ひとりだけ」と決めたのは、財産保全のため
不純愛トーク 第211夜
貧富の差が拡大しつつある日本の社会。貧困ゆえに結婚もできないという人たちには、「共有の妻」を持つという方法もある――ということを、前回まででお話してきました。その逆は、どうか? 今回は、あり余る富を有する者は、複数の妻を持って財産を分割すべきである、という話をしてみようかと思います――。
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AKI さて、今回は、前回までとは逆のケース、経済的に余裕のある「富裕層」の男性が複数の妻を持つ――というケースについて、検討してみるんでしたよね。ま、哲ジイには、およそ縁のない話ではございますが……。
哲雄 ハイ、縁もなければ、その見込みもございません。
AKI でしょうね。ね、哲ジイ。《富裕層》って、どういう人たちのことを言うの?
哲雄 《富裕層》を定義する公的な尺度は存在しません。アメリカのメリルリンチなどが定義してるところによると、「個人資産の総額(住宅などの固定資産を除く)が100万ドル(日本円で約8000万円)以上」を《富裕層》としています。つまり、投資可能な資産を100万ドル以上持ってる人たちってことですね。
AKI 固定資産を除いて……ですか? そんなお金持ち、そうはいませんよね?
哲雄 日本だと、170万人ぐらいとされてます。この数は、世界第2位。
AKI エッ、そんなにいるんですか?
哲雄 ざっと100人に1人ぐらい……ってことですかね。ま、メリルリンチは証券会社ですから、資産を基準に《富裕層》を定義してるわけですけど、年収ベースで言うと、どうなるか?
AKI あ、そっちのほうが知りたいかも。
哲雄 これについても、客観的な尺度は存在しません。ただ、私はこう思っています。AKIクン、国民健康保険料に上限があるって知ってました?
AKI い、いや、知りません。そんなもの、あったんですか?
哲雄 医療保険部分についても、介護保険部分についても、年間これ以上は徴収しませんという限度が定められていて、確か、全部合わせると、69万円ぐらいだったと思います。ご承知のとおり、健康保険料というのは、所得割額とか、均等割額とかがあって、その合計で保険料が決まるんですけどね、その計算方法は、自治体によって違うので、一概には言えないのですが……。
AKI 私も聞いたことがあります。健康保険料って、市区町村によってえらく違うんですってね。
哲雄 ええ。でも、そこらへんについて詳しい話をするのは、このトークの目的ではありませんから、カ~ット! で、私が言いたかったのは、いったい、どれくらいの年収があると、その上限額に達してしまうかってこと。市区町村によって違いますが、だいたい、年収600万から700万ぐらいあると、この上限に達してしまいます。これ、《富裕層》の定義にならないか――と思ってるんですよ、私は。
AKI 前から哲ジイは、「年収600万以上の富裕層」という言い方をしてましたよね。それって、ここから来てたんですか?
哲雄 です。で、ズバリ、申し上げましょう。
《富裕層》は、そのあり余る富を、
大いに社会に分配すべきである。
AKI わかった。奥さんも1人と言わず、2人、3人と扶養して、その財産を分配すべきである――とおっしゃりたいわけね、哲ジイとしては。
哲雄 子どもも4人、5人と作って、相続人を増やすべきである。
AKI なるほどね。そうすると、貧富の格差も、世代間で見ると多少は、縮められるってことになりますものね。
哲雄 たとえば、1億の資産を、まるごとそっくり、ケチな奥さんとデキのわるいひとり息子に相続させるより、デキのいいのもわるいのも含めて、5人の子どもとその母親に平等に分け与えると、資産1億の大金持ちから、資産2000万の中産階級が5世帯、誕生することになりますよね。あ、この話は、相続税とか、遺言がどうの……とか、そういう問題はすべて省略して申し上げてるんですけどね。
AKI でも、最初の奥さんは、猛烈に反対するでしょうね?
哲雄 でしょうね。自分と子どもの取り分が、半分とか3分の1とか4分の1とかになっちゃうわけですからね。《一夫一妻制》が誕生したのは、実は、それが理由だ――と、私は思っています。
AKI エッ、遺伝子の問題とかじゃなくて……ですか?
哲雄 自分の遺伝子を保全したい――というのは、自らの力では子どもを産めない男性のほうに強く働く心的動機だと思うんだけど、それだったら、《一夫多妻》でもいいわけじゃないですか。むしろ、《多妻》のほうが、種の保全という意味では安全かもしれない。しかし、それだと、一家が築いた財は、分散されてしまうことになるよね。
AKI 「結婚は、財産問題である」っていうの、確か、このトークの第1回のテーマでしたよね。

哲雄 ハイ。結婚も含めたすべての人間の社会的行動の背景には、経済的な問題が潜んでいる――というのは、私のものの考え方の基本ですから。好きな男や女と一緒にいたいというだけなら、何も「結婚」という制度なんて作る必要はなかったわけですからね。
AKI でも、作っちゃったわけですよね。
哲雄 特に、精神の基本に《性悪説》が潜んでいる西欧の社会では、物事を「契約」で縛る――というのが、生活習慣の基本となっています。特に、財産関係については厳しいですよ。
AKI エッ、そんなに?
哲雄 特に、彼らが恐れたのは、相続によって財産が分散してしまうということでした。なので、妻は「おひとり様限定」とした。しかも、つい最近……といっても、19世紀までは――ってことだけど、相続は、直系の長子ひとりに限る、という厳しい相続に関する掟が、法律として明文化されていました。これ、ユダヤの時代からの西欧の考え方の基本なんだよね。
AKI エッ!? 長子だけ? じゃ、次男や三男は?
哲雄 法律上は、一銭ももらえない。なので、ヨーロッパの王室などでは、次男や三男は軍隊に入るか、芸術家になるか……ぐらいしか、生きる術がなかったわけです。
AKI そういう制度の下だと、金持ちは金持ちのまま、貧乏人は貧乏人のまま……ってことになりますよね。
哲雄 一種の既得権だよね。《一夫一妻制》は、見方を変えれば、「既得権を守るための制度」とも言えるわけです。
AKI それで、哲ジイは、あれなんですね?
《一夫一妻制》なんてブチ壊せ!
と叫んでるわけだ?
哲雄 別に叫んでなんかいません。もし、愛の問題として、一生、ひとりの女・ひとりの男とだけ添い遂げることが幸せだ――と考える人がいれば、そうすればいいのだし、ひとりで何人もの女性や何人もの男の面倒をみたいというのであれば、それも認めてあげたらいかがか――と申し上げてるわけですよ。つまり、婚姻に関しては、多様な形態が存在することを認めなさい――とね。そうしないと……。
AKI 貧富の格差は是正されないし、少子化の問題にもケリがつかない。
哲雄 そういうことです。ただね、《一夫多妻》にしても《一妻多夫》にしても、それを正式の婚姻形態として認めるためには、民法だとか相続法だとか健康保険制度だとか、社会のいろんな仕組みを変えなくちゃならない。今世紀中にはムリでしょうね。
AKI なんだ、そんな先の話ですか?
哲雄 であれば……。
AKI 何か、妙案があるんですか?
哲雄 前にもチラ……と申し上げましたが、《専業主婦》を「職業」として認めるというのはいかがか?――なんてね。
AKI あ、それ、すごく興味があります。
哲雄 でしょ、でしょ? よしッ! では、次回、そこらへんの腹案を思いっきり、披露しちゃいましょう。
AKI 楽しみにしております。それなら、あわれな哲ジイにも、チャンスが生まれるかもしれませんしね。
哲雄 ホットケーキ!

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